Explanation of Important Matters重要事項説明書

Operating Regulations運営規程

第1条

(事業の目的)

株式会社月斗が開設する訪問看護ステーション てをとりあって(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。

第2条

(運営の方針)

指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。


 指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
第3条

(虐待の防止のための措置に関する事項)

ステーションの看護職員等は、虐待の発生又はその発生を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
1居宅や施設における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について、看護職員等に周知徹底を図ること。
2居宅や施設における虐待の防止のための指針を整備すること。
3看護職員等その他の従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施すること。
4前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

第4条

(事業所の名称等)

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称  
訪問看護ステーション 
てをとりあって
2 所在地 
〒470-0125 愛知県日進市赤池
四丁目102番地

第5条

(職員の職種、員数及び職務の内容)

ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
管理者経験のある看護師 
1人

訪問看護師       
2.5人以上(常勤換算)

理学療法士       
1人以上

作業療法士

言語聴覚士

事務職員        
1人以上

(1)管理者
管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。

(2)看護職員等
看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書を含む。)を作成し、事業の提供に当たる。

第6条

(営業日及び営業時間)

ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
2営業時間 午前9時00分から午後5時30分までとする。
3電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

第7条

(事業の内容)

事業の内容は次のとおりとする。
1病状・障害の観察
2清拭・洗髪等による清潔の保持
3食事および排泄等日常生活の世話
4褥瘡の予防・処置
5リハビリテーション
6ターミナルケア
7認知症患者の看護
8療養生活や介護方法の指導
9カテーテル等の管理
10その他医師の指示による医療処置

第8条

(利用料等)

事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を越えた地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
1実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル未満 0円
2実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル以上 200円

死後の処置料は、10,000円とする。

前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

第9条

(通常の事業の実施地域)

通常の事業の実施地域は、日進市、東郷町、みよし市の一部(別紙)、名古屋市天白区、名古屋市昭和区の一部(別紙)、名東区の一部(別紙)、緑区の一部(別紙)とする。

第10条

(緊急時等における対応方法)

看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。

第11条

(その他運営についての留意事項)

ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
1採用時研修 採用後3カ月以内
2継続研修 年2回

従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社月斗とステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

この規程は、令和1年11月1日から施行する。
この規程は、令和2年1月8日から施行する。
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
この規程は、令和3年1月6日から施行する。
この規程は、令和3年3月8日から施行する。
この規程は、令和3年5月10日から施行する。
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
この規程は、令和4年6月1日から施行する。

Service area通常の事業の実施地域

  • みよし市の一部
    莇生町、黒笹、黒笹いずみ、黒笹町、園原、天王台、西一色町、西陣取山、根浦、蜂ヶ池、東陣取山、東蜂ヶ池、東山台、福田町、三好町
  • 名古屋市昭和区の一部
    広路町、妙見町、八事本町
  • 名古屋市名東区の一部
    猪高町高針、梅森坂、梅森坂西、大針、山香町、新宿、高針、高針荒田、高針原、藤巻町、牧の里、牧の原、松井町
  • 名古屋市緑区の一部
    赤松、梅里、神沢、神の倉、熊の前、黒沢台、篠の風、滝ノ水、鳴海町、西神の倉、東神の倉、久方、藤塚、ほら貝、元徳重、桃山

重要事項説明書

Visiting nursing medical DX訪問看護医療DX
情報活用について

訪問看護ステーション てをとりあっては医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得・活用して訪問看護を行っています。

看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施しています。

マイナ保険証の利用を推進する等医療DXを通じて質の高い医療を提供出来るよう取り組んでいます。

※医療DXとは

保健・医療・介護の各段階において発生する情報やデータを、全体最適された基盤を通して、保健・医療や介護関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けられるように、社会や生活の形を変えること。
DX : デジタルトランスフォーメーション デジタル技術やシステムを活用して業務改善を図ること