訪問看護とは?
・主治医が「訪問看護サービスの利用が必要」と認めた方を対象としたサービスで看護師や理学療法士など、主治医の指示に合わせ専門家がご自宅を訪問し療養上のお世話や診療の補助を行います。要介護1~5の方または特定疾病が原因で訪問看護を必要とする方がご利用対象です。
・退院後も自宅での医療管理が必要なとき(栄養剤の点滴が必要など)、自宅での療養生活におけるアドバイスがほしいときにご利用ください。
健康状態の管理
バイタルチェック(血圧、体温、脈拍などのチェック)、病状の観察、精神面のケア
自宅でのリハビリテーション
関節の硬化を防ぐ運動、日常生活動作の訓練(歩行、排泄など)、外出、レクリエーション
治療促進のための看護
医療機器や器具の管理、服薬指導、主治医の指示による処置や検査
相談
住宅改修や福祉用具導入に関する相談、介護負担に関する相談、健康管理、日常生活に関する相談
終末期の看護
痛みの緩和、本人や家族の精神的な支援、看取りの体制に関する相談
ケアマネジャーにご相談
担当のケアマネジャーにサービスの利用を相談しましょう
まずは担当のケアマネジャーに現状困っていることを伝え、訪問看護の利用を検討してもらいましょう。
サービスの提供が可能か確認
サービスの利用が決まったら、ケアマネジャーがサービス提供事業者へ連絡しサービス提供の可否を確認します。
連絡を受けたサービス提供事業者は、ご利用者様の住所や介護状況などからサービスの提供が可能かどうかを確認します。
訪問看護指示書の発行
サービスを提供してくれる事業者が決定したら、その事業者からご利用者様の主治医へ訪問看護指示書の発行が依頼されます。
サービスを提供することになった事業者は、ご利用者様の主治医へ訪問看護指示書を依頼し、依頼を受けた医師は事業所宛に訪問看護指示書を送ります。
ケアプラン作成
担当のケアマネジャーが、サービス提供事業者の担当者と一緒にケアプランを作成します。
ご利用者様の状態や介護保険給付の限度額を考慮しながら、利用頻度やサービス内容など、ご利用者様にとって最適なケアプランを作成します。
サービスの利用開始
ケアプランが完成したら、サービス提供事業者と契約してサービスの利用開始です。
ケアプランができたら、最後は事業者との契約を経てサービス利用開始となります。サービス利用開始日は、ご利用者様ご家族様・担当のケアマネジャー・事業者と話し合って決定されます。
利用する公的保険の種類によって基本利用料の割合(1割~3割)が異なります。
詳細はお気軽にお問い合わせください。
指定訪問看護を提供した場合は、老人保健法および健康保険法に定められた基準によります。(使用する保険および個人所得によって負担割合が異なります。)
介護保険法で定められた金額によります。

※その他の地域もご相談に応じます。